未分類

花瑛塾行動隊「共謀罪」反対街宣

花瑛塾行動隊は26日、都内一円および国会前・自民党本部前にて「共謀罪」を設ける組織的犯罪処罰法改正に反対し、「共謀罪」の危険性を訴える街頭宣伝行動を展開しました。

「共謀罪」における「組織的犯罪集団が犯罪を謀議・合意し、その準備行為を行う」という構成要件は、事実上、捜査機関の裁量に負うものであり、捜査機関による恣意的運用と捜査権限の拡大をもたらす危険なものです。

既に指摘されている通り、基地問題に関する市民団体の座り込みも、捜査機関が市民団体を組織的に威力業務妨害を行う組織的犯罪集団と解せば、座り込みの打ち合わせが「犯罪の謀議・合意」となり、座り込み日時の連絡などが「準備行為」とされ、組織的な威力業務妨害共謀罪として取り締まりを受ける可能性もあります。

現行の法体系は、ある犯罪の実行行為を取り締まり対象とするため、捜査機関は犯罪の実行行為に関する捜査(例えば薬物密売に関する電話の盗聴など)を行うことになりますが、「共謀罪」は犯罪の「合意」を取り締まり対象とするため、捜査機関は市民の何気ない日常的な電話やSNSなどを恒常的に捜査対象とすることになります。

さらに、一度「共謀罪」が成立してしまえば、その改正はたやすく、なし崩し的に捜査権限の拡大が行われる可能性もあります。戦前の治安維持法は成立後すぐに改正され、ある行為が国体変革を目的とする結社の目的を遂行するものと捜査機関が判断すれば、本人の意思とは関係なく「目的遂行罪」に該当するとされました。例えば、本人に「国体変革」の意思などなく、たまたま街頭で共産党のビラを受け取っただけでも、「目的遂行罪」に問われたのであり、労農弁護士団事件など治安維持法違反の被告を弁護する弁護士が治安維持法違反で検挙されるといった出来事もありました。

昨年には刑事訴訟法が改正され、盗聴の拡大と司法取引の導入など、捜査権限が強化・拡大されました。治安維持法も改正され、死刑導入という重罰化と目的遂行罪という捜査機関の恣意的運用を防止できない条項が盛り込まれました。「共謀罪」も成立したら、早速改正に向けて動き出す可能性があります。

反対の立場を明確にし、街宣を行いました。