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令和3年8月3日 陸自部隊の在沖米軍施設への配備に関する行政文書の不開示決定(存否応答拒否)に対する不服審査への意見書の提出

 本年1月、陸上自衛隊水陸機動団の在沖米軍施設キャンプ・シュワブへの配備計画が報じられました。これをうけ私たちは、1月25日付で配備に関する検討等の行政文書を開示せよと防衛大臣に宛てて開示請求をしました。

「離島奪還」を目的とする演習を行なう水陸機動団:西日本新聞2018.4.8

 ところが防衛大臣は、この開示請求について、対象文書の存在の有無を明らかにするだけで外国との信頼関係や率直な意見交換が損なわれるおそれがあるとし、3月29日付で対象文書の存在の有無を明らかにしない不開示決定、いわゆる存否応答拒否を理由とする不開示決定をしました。

 私たちはこれを不服とし、4月1日付で不服審査を請求したところ、防衛大臣は6月30日付で情報公開・個人情報保護審査会へ諮問したことを通知し、同審査会が私たちに不服審査についての意見書や資料の提出を求めてきたため、今日付で意見書と資料を提出しました。

 意見書は以下のリンクからご覧になれます。

令和3年(行情)諮問第277号、「水陸機動団の在沖米軍施設への配備についての検討・協議等に関する文書の不開示決定(存否応答拒否)に関する件」についての意見書

 意見書は、大きく二つの主張をもって存否応答拒否を理由とする不開示決定の不当性を指摘しています。

 一つは、防衛大臣の国会答弁をもとにした主張です。

 防衛大臣は、対象文書の存否を明らかにするだけで他国との信頼関係や率直な意見交換が損なわれ、不開示情報を開示することになるため存否の応答を拒否する不開示決定を行ったわけですが、すでに防衛大臣は国会答弁で過去に陸自部隊の在沖米軍施設への配備をめぐる検討等が行われていた事実を認めています。

 対象文書の存否が明らかになることにより判然とする情報は、陸自部隊の在沖米軍施設への配備をめぐる検討等が過去に行われていたかどうかということですが、すでに防衛大臣によりそうした検討等が過去に行われていたことが明らかにされている以上、対象文書の存否が明らかになることにより判然とする情報は公知のものであり、対象文書の存否の応答を拒否することはできないはずです。

 もう一つは、過去の行政文書の開示をもとにした主張です。

 実は平成24年の時点で、統合幕僚監部内で陸自部隊の在沖米軍施設への配備や共同使用をめぐる検討等が行われており、それに関する行政文書も存在しておりました。これについて防衛大臣も当該行政文書の真正性を認めるとともに、平成30年には当該行政文書の開示もされています。

 つまり、私たちの開示請求の対象文書の原型ともいえる行政文書、少なくともそれに関連する行政文書が存在し、それを防衛大臣が真正と認め、また開示されている以上、対象文書の存否の応答を拒否する不開示決定は不当です。

 今後、審査会で私たちの意見書やそれに対する防衛大臣による反論の審査が行われ、数ヶ月から長ければ数年後に答申が出されるとのことです。

 また進展があればご報告いたします。

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